専業主婦の場合50万円以上はご主人の同意が無ければ借りられません
改正貸金業法によると50万円以上あるいは他の金融機関での借入を合わせて100万円以上の場合、借入先の全金融機関の総借入額が年収の3分の1までしか借りることが出来ないとされています。したがって収入の無い専業主婦の場合、自分では最大1金融機関では50万円まで、全部合わせても100万円までしか、借りることが出来なくなっています。ただし100万円というのは考え方次第ですが専業主婦としてはかなりの金額で、それで困るということは普通に考えるとあまり有りません。
(⇒改正貸金業法について)
改正前まではこの規定が無かったためギャンブルや買い物の依存症に陥ってしまいご主人に内緒で大きな金額を借りてしまう事例が沢山あったことから、それも要因の1つとなってこの規定が作られることになりました。しかし専業主婦でも時としてお金が必要になる可能性もあるかもしれないということで、その救済規定としてご主人の保証があれば、夫婦の借入額を合わせて、ご主人の収入の3分の1まで借りることができます。つまり借りるためにはご主人の同意が必要ということです。
もしご主人が保証を拒否したら、残念ながら借りることは法的の無理ということになります。もし、ギャンブルや買い物依存症になっているのであれば、闇金などに行くのではなく、これを機会に足を洗うべく心療内科に行きましょう。ご主人あるいは家族は、闇金などに行くのを防いで正常な金銭感覚を取り戻させることが重要ですので、心のケアに協力してあげてください。かわいそうになって大きなお金を渡すようなことをしてはいけません。
もし家族のためにどうしても必要なお金であるのであれば、ご主人も無下に拒否するのは止めましょう。全ての責任を奥様に押し付けることは精神的な虐待です。専業主婦に作れるお金はそれほど大きくは有りません。夫婦の協力が絶対に必要なのです。もちろんご主人としては、自分がお金で返済することになるわけですからおいそれと保証できるものでは有りませんが、家族のために使うのであれば、収入源であるご主人が負担してしかるべきです。夫婦でよく話し合って妥協点を見つけてください。
専業主婦にも様々あって収入は無いけれども、大きな資産を持っているような場合もあり、一律に法律の規定を適用するのにも問題があると思いますが、合法的な消費者金融では法を曲げることは出来ません。以前に比べて使い勝手が悪いという人もいるかもしれませんが、以前はこのような規定が無かったがために、幾多の家庭を崩壊させたことも忘れてはいけません。不便なこともあるかもしれませんが、止むを得ないということで理解してください。