グレーゾーン金利とは

利息が戻るかもしれない!改正貸金業法によるグレーゾーン金利の撤廃

消費者金融はもともとサラリーンマン金融(通称サラ金)と呼ばれ『サラ金地獄』という言葉が出来るほど問題の多い業界でした。このサラ金を管理するために制定されたのが貸金業法です。この法律によってそれなりに管理が進んで一定の成果があったのですが、様々な問題も残っていました。その一つがグレーゾーン金利と言われるものです。もともと上限金利を定義している法律が2つあって、これが一致していなかったことから生まれた問題です。

上限金利は利息制限法によれば現在20.0%とされていますが、これに対して出資法では29.2%とされています。法令間の調整不備ということになりますが、この上限金利のどちらを使うのかにについて貸金業法が定めていなかったことも大きな問題で、この20.0%以上29.2%の間の金利は長らく法的にグレーとされていて、この間の金利はグレーゾーン金利と呼ばれるようになりました。はっきり言って今考えればあまりにも杜撰な法制化だったと言って良いでしょう。

当然ですが消費者金融はそれでなくても以前よりも金利が低くなっている状況でしたから、キャッシングローン商品の上限金利をこのグレーゾーン内に設定していました。しかし利用者は20.0%が上限ではないかと言うわけです。当初は業界側を向いていた政治家も、次第に消費者金融が世間の批判に晒されることになり、改正貸金業法によって利息制限法の20.0%を上限とする規定が盛り込まれることになりました。制定過程では、業界向きかどうか知りませんが反対する議員もいたといわれています。

この改正によって20.0%より高い金利を設定することは出来ず、さらに今まで払いすぎていた利息の払い戻しにも対応せざるを得なくなってしまったため、消費者金融の経営は軒並み傾くことになってしまいました。この結果銀行などと提携あるいは子会社となって経営危機を乗り越える消費者金融も現れています。現在でもこの払い過ぎの利息は過払い請求というものを行う事によって取り戻すことが出来ます。借りていた人は利息を確認して請求してみてください。

法改正によって従来の定義のグレーゾーン金利が撤廃されたことで多くの人は利益になりましたが、金利が低くなったということは、金融機関としては少ない利益になるということで、確実に回収できる、信用力の人しか貸せないことになります。したがって審査が厳しくなったということも言えるわけです。このためそれまで借りることが出来ていた人が、借りられなくなったという話もあります。グレーゾーンの撤廃に反対していた議員はこれを心配していたと主張しています。

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